産廃事業部

収集運搬からリサイクルまで

収集運搬からリサイクルまでトータルアドバイスを

お気軽にご相談下さい

■一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物には、【一般廃棄物】と【産業廃棄物】に分類されます。

■一般廃棄物とは

一般廃棄物は主に、一般家庭の日常的な生活において生じるゴミ(粗大ゴミ、不燃焼ゴミ、生ゴミ)や事業所の紙くず等のことを指します。しかし事業所の紙くずや木屑は業種によっては産業廃棄物に該当しますので下記表を参考にして下さい。

■産業廃棄物とは

産業廃棄物とはあらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物の事を指し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定められたものを指し、業種に関係なく廃棄物に該当するものと、業種によっては廃棄物に該当するものに区分されます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境を害する恐れがあり特別な管理を要する廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。

委託処理する産業廃棄物

委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理する事が法律で義務付けられています

マニフェスト制度とは排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類・数量・運搬業者名・処分業者名などを記入し、業者から業者へ産業廃棄物を共にマニフェストを渡しながら処理の流れを確認するしくみです。

■排出事業者の義務

マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあります。この義務に違反した場合、罰則が適用されます。

■委託基準を満たす義務

排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかあります。

  • 委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
  • 委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること
  • 委託する内容が業者の許可内容とあっていること
  • 業者が処理基準を満たしていること 等
  • マニフェストの交付義務
  • マニフェストの保存義務
  • マニフェストの確認義務

■廃棄物の処分費用を削減しませんか??

  • 事務所・商店・パチンコ店・ゲームセンター等々全ての事業者ゴミ
  • 店舗改装次のゴミ
  • 工事ゴミ
  • 引越し不用品処分

その他何でもお気軽にご相談ください。

■ 取り扱い品目
  • パチンコ台、スロット台
  • くず鉄…パチンコ玉、コイン
  • 陶器くず
  • プラスチックくず…玉箱、刺し札
  • 木くず
  • 衣類…のれん、椅子カバー、制服
  • 電化製品…モニター、サンド、両替機類
  • 紙くず…ダンボール等
  • ガラくず
  • 家具
  • その他

保有車種・車両寸法・積載量

産業廃棄物許可品目

■収集運搬許可番号

東京都許可第13-00-155618号

群馬県許可第01000155618号

埼玉県許可第01100155618号

千葉県許可第01200155618号

神奈川県許可第01402155618号

栃木県許可第0090115568号

茨城県許可第0080115568号

 

電話する tel:03-3835-4167
^